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相続税を考える【パート1】

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相続税を考える【パート1】

相続の基本をおさえよう!

 今回は、何回かに分けて相続税ついて確認したいと思います。

 まず、ある書籍のでは、相続税とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人(「被相続人」といいます。)から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。この相続税は、相続や遺贈(遺言によるもの)によって財産を取得した個人に対して課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産にかかる基礎控除額以下であれば、課税されないこととされています。

 相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、お墓や仏壇などの特定のものは対象とされません。また、生命保険金とか死亡退職金などは、亡くなった後に妻などが受け取るもので、相続によって取得したものではありませんが、これも相続財産とみなされて、相続税の対象となります。

 

法定相続分とは?

 民法によって各相続人が取得する財産の割合を定めているものです。ただ、これは法律で定められた権利の割合ですから、実際上は相続人の協議によって各相続人の取得する財産の配分を決めることとなります。

 (令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)


 1.配偶者と子供の場合      配偶者2分の1 子供2分の1

 2.配偶者と直系尊属(父母など) 配偶者3分の2 直系尊属3分の1

 3.配偶者と兄弟姉妹の場合    配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1






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