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相続税を考える【パート3】

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相続税を考える【パート3】

小規模宅地等についての軽減

 今回は相続税のパート3として小規模宅地等の軽減について確認していきましょう。

要件は、ある本では亡くなった人の住んでいたい事業用または居住用の宅地等については、その面積のうち小規模宅地部分(事業用にあっては400㎡までの部分、居住用にあっては330㎡までの部分、その他にあっては200㎡までの部分)について、相続税の課税価格に算入されるべき価格の計算にあたり、次の限度面積まで下記の減額割合で軽減されます。

 なお、被相続人からの贈与(死因贈与を除きます)により取得した宅地等は、この軽減特例の対象となりません。したがって相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた宅地等も適用対象となりませんので、注意が必要です。

 よって、親と同居しているなどであれば、この制度は使える可能性が高いので、認識していただければと思います。。(令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)


区  分

限度面積

減額割合

被相続人等の居住用の宅地等  

特定居住用宅地等に該当する宅地等

300㎡

80%

 

特定居住用宅地等に該当する宅地等

400㎡

80%

被相続人等の事業用の宅地等  

特定同族会社等事業用宅地等に該当する宅地等

400㎡

80%

 

貸付事業用宅地等に該当する宅地等

200㎡

50%

注)平成26年12月31日以前の相続又は遺贈については、特定居住用宅地等に該当する宅地の限度面積   

  が、240㎡となります。また、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により特例の対象として選択する  

  宅地等の全てが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積ま  

  で適用が可能。




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