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相続税を考える【パート4】

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相続税を考える【パート4】

相続税の申告手続きとは?

  今回は相続税を考えるパート4として、実際の相続税の申告手続きについて、見ていきたいと思います。

  ある本では、課税価格の合計額が基礎控除額を超え、かつ、納付すべき相続税額がある場合には、相続の開始(死亡したこと)を知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続の死亡時の住所地の税務署へ申告書を提出しなければなりません。(相続人が複数の時は、全員の連名によるのが一般的です。)

 また、申告書には、被相続人の死亡時における財産や債務等を記載した明細書や戸籍謄本など、さらに、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例の適用を受ける場合は遺言書の写し又は、遺産分割協議書の写し及び印鑑証明書を添付する必要があります。

 なお、相続税額は期間内に一括して銀行等で納付することになりますが、一括して納付することが困難な場合には、延納(利息に相当する利子税というのがかかります)とか物納という制度を利用することができます。とされております。(令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)

 よって、基本的には相続税は一括で現金で納付になりますので、相続税対策の第一は現金があるかどうかも大切になりますので、考えておきたいものです!



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