譲渡所得の計算について考える
今回は、不動産の売却に伴う税金について考えます。
ある本では、個人が土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼んでいます。
「土地建物を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得(金額)」を正確に計算することから始めます。そして売却した土地建物の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって、実際に納める税額を計算することになります。
課税譲渡取得金額はどのように計算するのか?
「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(譲渡価格)から、その不動産を取得したときの価格や取得に要した費用(これらを取得費といいます)、および譲渡に要した費用(譲渡費用といいます)を差し引いて計算されます。この「譲渡所得金額」から、さらに特別控除の適用がある場合には、その特別控除額を控除して求めたものが、税額計算の基礎とされる「課税譲渡取得金額」といわれるものです。(令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)
このように、不動産の売却に関わる計算については、土地建物の保有期間であったり、その不動産に関わる取得費や譲渡費用、特別控除などを控除してそれに対して税額計算をされます。
次回は、その中身をもう少し掘り下げてみていきたいと思います。