桜森企画TOP > 株式会社桜森企画のブログ記事一覧 > 不動産を売った時の税金のしくみ

不動産を売った時の税金のしくみ

≪ 前へ|相続税を考える【パート5】   記事一覧   不動産を売った場合の税金:その2|次へ ≫

不動産を売った時の税金のしくみ

譲渡所得の計算について考える

 今回は、不動産の売却に伴う税金について考えます。

 ある本では、個人が土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。

 この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼んでいます。

 「土地建物を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得(金額)」を正確に計算することから始めます。そして売却した土地建物の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって、実際に納める税額を計算することになります。


課税譲渡取得金額はどのように計算するのか?

  

   「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(譲渡価格)から、その不動産を取得したときの価格や取得に要した費用(これらを取得費といいます)、および譲渡に要した費用(譲渡費用といいます)を差し引いて計算されます。この「譲渡所得金額」から、さらに特別控除の適用がある場合には、その特別控除額を控除して求めたものが、税額計算の基礎とされる「課税譲渡取得金額」といわれるものです。(令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)


 このように、不動産の売却に関わる計算については、土地建物の保有期間であったり、その不動産に関わる取得費や譲渡費用、特別控除などを控除してそれに対して税額計算をされます。

 次回は、その中身をもう少し掘り下げてみていきたいと思います。



≪ 前へ|相続税を考える【パート5】   記事一覧   不動産を売った場合の税金:その2|次へ ≫
  • 掲載物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • 更新情報

    2021-04-24

    新型コロナウイルスの拡大感染防止のために、来店の際はアルコール消毒のご協力のほど、お願い致します。

    お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒、ご理解のほど、よろしくお願い致します。

    更新情報一覧

  • オーナー様へ
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社桜森企画
    • 〒242-0028
    • 神奈川県大和市桜森3丁目7-2
    • TEL/046-211-1213
    • FAX/046-215-9971
    • 神奈川県知事 (3) 第28763号
  • スマホ
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


ひばりが丘2丁目駐車場

ひばりが丘2丁目駐車場の画像

賃料
8,800円
種別
駐車場
住所
神奈川県座間市ひばりが丘2丁目45
交通
鶴間駅
徒歩24分

シャルム中村Ⅲ

シャルム中村Ⅲの画像

賃料
4.4万円
種別
アパート
住所
神奈川県大和市鶴間1丁目7-7
交通
鶴間駅
徒歩4分

横浜市瀬谷区二ツ橋町売地

横浜市瀬谷区二ツ橋町売地の画像

価格
2,180万円
種別
売地
住所
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町135-25
交通
三ツ境駅
徒歩18分

ライオンズステーションプラザ南林間

ライオンズステーションプラザ南林間の画像

価格
560万円
種別
中古マンション
住所
神奈川県大和市南林間1丁目4-2
交通
南林間駅
徒歩5分

トップへ戻る