不動産を売った場合の特例措置
今回は不動産を売った際の税金軽減の事例について確認したいと思います。また、いつも通りわかりやすく解説された本がございましたので、それを元に見ていきたいと思います。
主な特例としては、次のものがあります。
①居住用財産を売った場合の特例
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
・特定の居住用財産の買換え特例
・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除等の特例
・居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例
②優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の特例
③特例事業用の買換えの特例
④低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除
⑤固定資産の交換の特例
⑥特定住宅地造成のために土地を譲渡した場合の1,500万円特別控除
⑦中高層耐火建築物の建設のための買換えの特例
まずは、
〇3,000万円特別控除の適用要件
→居住用の財産を譲渡した場合に、所有年数に関係なく、適用を受けることができます。相続等によって
取得した空き家等(被相続人の居住用)を売却した場合も一定の要件のもと、適用を受けることができ
ます。
〇所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
→その譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、通常の場合
の税率(20%)が軽減されます。
〇特定の居住用財産の買換え特例
→その譲渡した年の1月1日において所有期間が10年超で居住期間が10年以上の居住用財産を譲渡して、
新たに居住用財産を購入した場合に、課税の繰り延べが受けれます。
〇居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除等の特例
→その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が生じた場合
に、住宅ローンを組んだ買換えを前提として、その譲渡した年に控除しきれない損失が3年間にわたっ
て繰越して控除されます。
〇居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例
→その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が生じた場合
に、買換えをしなくても、譲渡損失のうち、譲渡資産の住宅借入金等の残債からその譲渡資産の譲渡価
格を控除した差額を限度として、他の所得との通算及び翌年以降3年間の繰越控除ができる。
以上のように居住用財産を売った際の特例を見てきました。是非、ご自身が売却した際に当てはまるものなのかを確認して税金の恩恵を受けれればと思います。(令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)