住宅用地の軽減措置とは?
前回は、固定資産税の基本的なしくみを見てきました。今回は、固定資産税にはさまざまな特例がありますので、その中で住宅用地の軽減措置について考えて行きたいと思います。
また、いつも通りにある本で分かりやすく解説されておりましたので、それを見ていきましょう。
住宅の敷地の用に供されている土地(住宅用地)については、軽減措置があります。軽減の対象となる住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
(イ)専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の床面積の10倍までの土地
(ロ)併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(ただし、敷地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じて得た面積)
以上の住宅用地については、次のように固定資産税評価額が軽減されます。
今回は、固定資産税の特例の一つで住宅用地の軽減措置について考えてきました。今回の住宅用地の軽減措置が一番使われることだと思いますので、わかりやすくするために図を作成しておりますので、参考にしていただければと思います。
次回は、固定資産税の新築住宅の減額制度についてみていきたいと思います。。(令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)