宅地に係る税負担の調整措置
今回は、前回に続き固定資産税の特例の宅地に係る税負担の調整措置について見ていきたいと思います。建物を購入すれば借地ではない限り土地も合せて購入することとなります。
いつもどおりわかりやすく解説されている本がありますので、見ていきましょう。
ある本では、平成30年度の評価替えに伴い、平成30年度から令和2年度までの宅地に係る固定資産税については、次に揚げる負担水準の区分に応じ、それぞれ次表のような税負担の調整措置が講じられていま
す。
なお、商業地等に係る平成30年度から令和2年度の固定資産税については、負担水準の上限が法定された70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の定めるところにより、負担水準60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準により算定される税額まで、一律に減額することができる措置が講じられます。
また、商業地等及び住宅用地に係る固定資産税について、地方公共団体の条例の定めるところにより、平成30年度から令和2年度までの税額が前年度税額(前年度に条例減額制度が適用されている場合には、減税額の税額)に1.1以上で条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、その超える額に相当する額を減額することができることとされています。
このように不動産を購入した場合の宅地に係る固定資産税について見てきました。5月から6月に掛けて行政から届く、固定資産税の支払表を見て確認してみましょう。(令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)