桜森企画TOP > 株式会社桜森企画のブログ記事一覧 > 固定資産税の特例2「宅地に係る税負担の調整措置」

固定資産税の特例2「宅地に係る税負担の調整措置」

≪ 前へ|固定資産税の特例1「住宅用地の軽減措置」   記事一覧   固定資産税の特例3「新築住宅の減額制度」|次へ ≫

固定資産税の特例2「宅地に係る税負担の調整措置」

宅地に係る税負担の調整措置


   今回は、前回に続き固定資産税の特例の宅地に係る税負担の調整措置について見ていきたいと思います。建物を購入すれば借地ではない限り土地も合せて購入することとなります。

 いつもどおりわかりやすく解説されている本がありますので、見ていきましょう。

 ある本では、平成30年度の評価替えに伴い、平成30年度から令和2年度までの宅地に係る固定資産税については、次に揚げる負担水準の区分に応じ、それぞれ次表のような税負担の調整措置が講じられていま

す。


 なお、商業地等に係る平成30年度から令和2年度の固定資産税については、負担水準の上限が法定された70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の定めるところにより、負担水準60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準により算定される税額まで、一律に減額することができる措置が講じられます。

 また、商業地等及び住宅用地に係る固定資産税について、地方公共団体の条例の定めるところにより、平成30年度から令和2年度までの税額が前年度税額(前年度に条例減額制度が適用されている場合には、減税額の税額)に1.1以上で条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、その超える額に相当する額を減額することができることとされています。


  このように不動産を購入した場合の宅地に係る固定資産税について見てきました。5月から6月に掛けて行政から届く、固定資産税の支払表を見て確認してみましょう。(令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)


≪ 前へ|固定資産税の特例1「住宅用地の軽減措置」   記事一覧   固定資産税の特例3「新築住宅の減額制度」|次へ ≫
  • 掲載物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • 更新情報

    2021-04-24

    新型コロナウイルスの拡大感染防止のために、来店の際はアルコール消毒のご協力のほど、お願い致します。

    お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒、ご理解のほど、よろしくお願い致します。

    更新情報一覧

  • オーナー様へ
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社桜森企画
    • 〒242-0028
    • 神奈川県大和市桜森3丁目7-2
    • TEL/046-211-1213
    • FAX/046-215-9971
    • 神奈川県知事 (3) 第28763号
  • スマホ
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


ひばりが丘2丁目駐車場

ひばりが丘2丁目駐車場の画像

賃料
8,800円
種別
駐車場
住所
神奈川県座間市ひばりが丘2丁目45
交通
鶴間駅
徒歩24分

メゾン北鎌倉

メゾン北鎌倉の画像

賃料
4.2万円
種別
アパート
住所
神奈川県鎌倉市4丁目19-2
交通
富士見町駅
徒歩12分

斉藤ショッピング(貸倉庫)

斉藤ショッピング(貸倉庫)の画像

賃料
3.19万円
種別
倉庫
住所
神奈川県綾瀬市蓼川2丁目19-15
交通
相模大塚駅
徒歩8分

カーサクレイン

カーサクレインの画像

賃料
3万円
種別
アパート
住所
神奈川県大和市上草柳8丁目18-22
交通
鶴間駅
徒歩13分

トップへ戻る