新築住宅の減税制度
第3回目としての固定資産税の新築住宅の減税制度について考えたいと思います。マイホームを購入することは、人生の夢の一つになるなると思いますので、見ていきましょう。
これまで通りに、わかりやすく解説されている本がありますので、確認していきましょう。
ある本では、令和4年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば、3年間(地上3階以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって、固定資産税が2分の1に減額されます。
(要件)
①住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。
②居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の床面積)が、50㎡以上280㎡以下(戸建以外の貸家住宅にあっては、40㎡以上280㎡以下)であること。
なお、上の要件を満たしても、減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち120㎡までの部分となります。
また、この減額措置は、田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。
平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築され認定長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して市区町村に申告した場合には、上記にかえて、新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)に限り、その住宅に係る税額(床面積のうち120㎡までの部分)の2分の1が減額されます。
このように固定資産税を一つ取っても様々な減税制度があることが、おわかりいただけたかと思います。その他にも、農地に係る税負担の調整措置や中古住宅の耐震改修に伴う減額、バリアフリー改修工事による固定資産税の減額、省エネ改修工事による固定資産税の減額、特定の建築物の耐震改修に伴う減額、改修工事を行って認定長期優良住宅に該当することとなった場合の減額、所有者不明土地の特例までございます。
それらについては、次の機会にみていければと思います。次回は、固定資産税とセットで納税する都市計画税について考えてみたいと思います。(令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)