都市計画税とは?
これまでの3回に渡って、固定資産税について基本的な事項から特例からの軽減措置、減額制度などを見てきました。
今回は、固定資産税と合わせて納税する都市計画税について見ていきたいと思います。都市計画税については、固定資産税より比較的わかりやすいと思います。
また、いつもどおりわかりやすく解説しています本がありましたので、ご紹介致します。
ある本では、都市計画税は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は、1,000分の3とされています。
なお、住宅用地については、次のように軽減されます。(令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)
①一般住宅用地の場合 ・・・固定資産税評価額の3分の2の額とする。
②小規模住宅用地の場合・・・固定資産税評価額の3分の1の額とする。