損益通算の特例
前回に続き、不動産を貸しているときの税金の続きとして、損益通算の特例について見ていきたいと思います。
今回もこれまでどおりわかりやすく解説された本がござますので、見ていきたいと思います。
ある本では、土地や建物などの不動産を貸し付けることによって得た所得は不動産所得とされ、その不動産所得が赤字となった場合には、給与所得等と損益通算ができます。
ただし、不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額(例えば、給与所得等がマンション等を借入金により購入してこれを貸付けることによって発生した赤字)のうち、土地を取得するために要した借入金の利子に相当する部分の金額については、損益通算の対象としないこととされておりますのでご注意ください。
なお、建物とともにその敷地の用に供されている土地の取得した場合において、借入金が建物部分と敷地部分とともに区分することが困難であるときは、その借入金は、まず建物部分の購入資金に充てたものとして、その残額をもってその敷地を取得するために要したものとして、借入金の利子を計算することとされております。
このように上手に利用できれば税金を抑えることができるテクニックの一つになりますので、是非、ご活用をいただければと思います。
これからも、不動産に関する情報を積極的に発信してまいりたいと思います。(令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)