桜森企画TOP > 株式会社桜森企画のブログ記事一覧 > 個人の不動産所得に係る損益通算の特例

個人の不動産所得に係る損益通算の特例

≪ 前へ|不動産を貸しているときの税金について   記事一覧   不動産の登記するときの税金、登録免許税の第2弾|次へ ≫

個人の不動産所得に係る損益通算の特例

損益通算の特例

前回に続き、不動産を貸しているときの税金の続きとして、損益通算の特例について見ていきたいと思います。
今回もこれまでどおりわかりやすく解説された本がござますので、見ていきたいと思います。
ある本では、土地や建物などの不動産を貸し付けることによって得た所得は不動産所得とされ、その不動産所得が赤字となった場合には、給与所得等と損益通算ができます。
ただし、不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額(例えば、給与所得等がマンション等を借入金により購入してこれを貸付けることによって発生した赤字)のうち、土地を取得するために要した借入金の利子に相当する部分の金額については、損益通算の対象としないこととされておりますのでご注意ください。

なお、建物とともにその敷地の用に供されている土地の取得した場合において、借入金が建物部分と敷地部分とともに区分することが困難であるときは、その借入金は、まず建物部分の購入資金に充てたものとして、その残額をもってその敷地を取得するために要したものとして、借入金の利子を計算することとされております。

このように上手に利用できれば税金を抑えることができるテクニックの一つになりますので、是非、ご活用をいただければと思います。
これからも、不動産に関する情報を積極的に発信してまいりたいと思います。(令和2年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和2年6月17日第1刷発行)


≪ 前へ|不動産を貸しているときの税金について   記事一覧   不動産の登記するときの税金、登録免許税の第2弾|次へ ≫
  • 掲載物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • 更新情報

    2021-04-24

    新型コロナウイルスの拡大感染防止のために、来店の際はアルコール消毒のご協力のほど、お願い致します。

    お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒、ご理解のほど、よろしくお願い致します。

    更新情報一覧

  • オーナー様へ
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社桜森企画
    • 〒242-0028
    • 神奈川県大和市桜森3丁目7-2
    • TEL/046-211-1213
    • FAX/046-215-9971
    • 神奈川県知事 (3) 第28763号
  • スマホ
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


ひばりが丘2丁目駐車場

ひばりが丘2丁目駐車場の画像

賃料
8,800円
種別
駐車場
住所
神奈川県座間市ひばりが丘2丁目45
交通
鶴間駅
徒歩24分

メゾン北鎌倉

メゾン北鎌倉の画像

賃料
4.2万円
種別
アパート
住所
神奈川県鎌倉市4丁目19-2
交通
富士見町駅
徒歩12分

斉藤ショッピング(貸倉庫)

斉藤ショッピング(貸倉庫)の画像

賃料
3.19万円
種別
倉庫
住所
神奈川県綾瀬市蓼川2丁目19-15
交通
相模大塚駅
徒歩8分

カーサクレイン

カーサクレインの画像

賃料
3万円
種別
アパート
住所
神奈川県大和市上草柳8丁目18-22
交通
鶴間駅
徒歩13分

トップへ戻る