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不動産の登記するときの税金、登録免許税の第2弾

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不動産の登記するときの税金、登録免許税の第2弾

不動産の登記するときの税金 登録免許税(第2弾)

以前に不動産の登記するときの税金として登録免許税の基本的な事項として、税率などを見てきました。今回は、実際の例を見ていき、具体的な税金額についても確認していきたいと思います。こちらについてもいつもどおり、わかりやすく解説されております本がありますので、それをもとに見ていきます。

まずは、前回のおさらいとして、ある本には、土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることとなります。

登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記の時には必ず税金を納めなければなりません。これが、登録免許税と言われるものです。


実際の例

Aさん、3,800万円の一戸建住宅の住宅用として令和3年10月に購入し、土地と建物について移転登記をしました。なお、この建物は住宅用の家屋についての軽減の要件をそなえています。

この住宅に係る固定資産税評価は、土地が1,200万円、建物が1,400万円である場合の登録免許税は?

住宅に係る軽減税率が適用されるので、次の算式により計算することになります。


土地1,200万円×1.5%=18万円

建物1,400万円×0.3%=4万2千円 合計:22万2千円


※仮に住宅の軽減特例が適用されないと、

土地1,200万円×1.5%=18万円

建物1,400万円×2% =28万円

で合計46万円の税負担となります。このケースでは、軽減税率の適用を受けたことによって、23万8千円で軽減されたことになります。


このよう最初に記載があったとおり、所有権移転登記の際に司法書士に納めてしまうので、あまり感覚はない思われがちですが、認識は必要と思う税金ではないでしょうか。

今後も税金について事例を用いて考えて行きたいと思います。(令和3年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和3年6月16日第1刷発行)




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