不動産の登記するときの税金 登録免許税(第2弾)
登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記の時には必ず税金を納めなければなりません。これが、登録免許税と言われるものです。
実際の例
Aさん、3,800万円の一戸建住宅の住宅用として令和3年10月に購入し、土地と建物について移転登記をしました。なお、この建物は住宅用の家屋についての軽減の要件をそなえています。
この住宅に係る固定資産税評価は、土地が1,200万円、建物が1,400万円である場合の登録免許税は?
住宅に係る軽減税率が適用されるので、次の算式により計算することになります。
土地1,200万円×1.5%=18万円
建物1,400万円×0.3%=4万2千円 合計:22万2千円
※仮に住宅の軽減特例が適用されないと、
土地1,200万円×1.5%=18万円
建物1,400万円×2% =28万円
で合計46万円の税負担となります。このケースでは、軽減税率の適用を受けたことによって、23万8千円で軽減されたことになります。
このよう最初に記載があったとおり、所有権移転登記の際に司法書士に納めてしまうので、あまり感覚はない思われがちですが、認識は必要と思う税金ではないでしょうか。
今後も税金について事例を用いて考えて行きたいと思います。(令和3年版 あなたの不動産 税金は(公益社団法人 全国宅地建物取引業協力連合会(発行・編集)/株式会社テクノート(制作協力)令和3年6月16日第1刷発行)