住宅を建てる前に土地を買った場合のその土地のローンは控除の対象になるのか。
今回は、このようなテーマについての税金について、考えたいと思います。
いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、その内容を確認しながら解説をしたいと思います。
ある本では、住宅ローン控除制度では、住宅とともに取得するその敷地に係る借入金についても控除の対象とされています。
土地付き戸建てやマンションのように土地と建物を同時に買う場合には特に問題はありませんが、土地を先に買ってその後にその土地に住宅を建てる場合のその土地に係る借入金については、住宅ローン控除の対象となるのでしょうか。
こうした場合であっても、その買った土地が、宅地建物取引業者から購入した建築条件付きの土地(その他の取得後一定期間内に住宅の建築請負契約を締結するもの)である場合と住宅新築の日前2年以内に購入されたものである場合(債券担保のためその住宅を目的とする抵当権が設定されるとき等に限ります。)等のときは、その土地に係る借入金についても控除の対象となります。
見ていただきましたとおり一定の要件はあるもののその要件をクリアすることができれば、住宅ローンの控除対象となりますので、是非、大きな買い物になりますので、建てる前に土地の購入を考えている方がいましたら、確認してみてください。
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