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不動産と消費税について考える

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不動産と消費税について考える

不動産と消費税の関係とは

今回は不動産における消費税について考えたいと思います。どういった取引に対しては、消費税がかかるのか。もしくは、かからないかを事例を用いて見ていきます。
また、いつもどおりわかりやすく解説された本がござますので、その本の事例を見ていきます。ある本では、消費税は、物の消費やサービスに対してかかる税金で、売買価格またはサービスの対価に対し課税されます。不動産関係の事項にかかる課税、非課税について以下の通りです。
①土地の売買→非課税
②庭石や庭木を宅地と一緒に売買する場合→非課税
③土地の貸付→非課税
④貸付期間が1ヵ月未満の土地の一時貸付→課税
⑤グランドやテニスコートなど施設の利用またはサービスの提供を伴う土地の貸付→課税
⑥駐車場としての用途に応じて、地面の整備、フェンス、区画、建物の設備等を行っている場合→課税
⑦マンション等の賃料に含めて受領する駐車場料(車所有の有無にかかわらず1戸につき1台分以上の駐車場が付属する場合)→非課税それ以外は課税
⑧賃料とは別に受領する駐車場料→課税
⑨建物の売買→課税
⑩サラリーマン等一般の人が住宅を売る場合→非課税
⑪住宅の貸付→非課税
⑫貸付期間が1ヵ月未満の住宅の一時貸付→課税
⑬住宅以外の建物の貸付→課税
⑭住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還しないもの)→課税
住宅以外の権利金、礼金、保証金、敷金(返還するもの)→非課税
⑯住宅以外の建物の貸付に係る管理費、共益費→課税
⑰不動産の仲介手数料→課税
⑱不動産の登記料→非課税
⑲不動産の登記時に司法書士に支払う手数料→課税
⑳融資手続の手数料→課税
㉑管理組合が徴収する管理費、組合費、修繕積立金や敷地内の駐車場等をマンションに住んでいる人が使用する場合の使用料→非課税
㉒マンションの管理を管理会社に委託している場合に支払う管理委託料→課税
と記載したとおりの不動産と消費税について課税対象かどうかについて見てみました。是非、不動産の取引に際しては、確認したい事項だと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年版あなたの不動産 税金は 令和3年6月16日第1刷発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 制作協力:株式会社テクノ―ト



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