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アパート(居住用)の入居前キャンセルはどうなる?

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アパート(居住用)の入居前キャンセルはどうなる?

アパートの入居前キャンセルへの対処法

今回は、アパート(居住用)の入居前にキャンセルをした場合に支払った費用はどうなのかを、見ていきたいと思います。少なからず、住もうと思ったのに、急遽転勤になってしまったとか、家庭の事情で引っ越しがなくなってしまったとか、さまざま理由でキャンセルせざる得ないことになってしまった場合です。契約は既に締結しており、費用もお支払いしているが、入居開始日は先でのキャンセルです。当然に、契約の締結前であれば、大きな費用が発生せずにキャンセルができると思いますが、契約締結後はどうなるのかについて見ていきます。いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、その本によると、例えば、3月20日に、4月1日から入居するという居住用賃貸借契約を締結したが、3月25日になって、解約をしたいとの事例です。この場合、支払った仲介手数料、礼金・敷金それ以外の費用はどうなるか?
そもそも、借家契約が成立した場合、入居前であったとしても、借主から一方的にキャンセル(解約)することはできません。居住用であれば、1ヵ月前予告もしくは賃料1ヵ月分相当の違約金を支払うことによる貸主の中途解約権が定められているので、その特約に従って解約することが原則になります。よって、契約を締結をして借主が礼金を払えば、入居前のキャンセルでも礼金は返還されません。また、不動産会社に支払った仲介手数料も原則は返還はされません。敷金については、契約終了時に返還することを約束した預り金になりますので、全額返還されることになりますが、短期解約となり、契約書にその場合は違約金として1ヵ月分の支払いの記載がある場合は、控除されることとなります。
今回のように、契約締結後の入居前までのキャンセルについては、費用が返還されるのはごくわずかになってしまうケースがほとんどになってしまいます。よって、できる限り契約締結前にキャンセルされる場合は望ましいのではないかと思います。でも、事情が事情なので、あきらめず管理している不動産屋さんに相談してください。

桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様へ不動産に関わる有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献 発行:公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 相談調停委員会 執筆:顧問弁護士 立川正雄(立川・及川・野竹法律事務所)




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