定期住宅賃貸借契約の契約期間が1年未満に満たない場合
今回、定期住宅賃貸借契約つまり更新がなく期間満了とともに終了となる契約です。その場合で1年に満たない時に、貸主が借主に終了通知をいつ通知するれば良いのか、との問題です。いつもどおり分かりやすく解説された本がありますので、見ていきましょう。ある本では、1年未満の場合は通知をする必要はありません。終了通知は通常の賃貸借契約とは違い、「更新がなく期間満了により終了すること」を借主が忘れないように行うものであり、契約期間が1年以内であればその可能性は低いと考えられるためです。とのことです。よって1年以内であればお互い短期で借りて契約が終了することは契約締結日には当然に確認している事項であり、契約書にも記載および説明もあることから、通知する必要はないとのことです。通常は管理を依頼しているのであればその不動産屋さんが行ってくれますが、貸主さんにも後々問題にならないためにも、知っておきたい知識の一つではないでしょうか。例えば、駐車場を1年以内の短期貸しや建て替えなどがあったりもしますので、貸す側だけではなく借りる側も理解しておきたい事項の一つではないでしょうか。