桜森企画TOP > 株式会社桜森企画のブログ記事一覧 > コンテナ置場と借地契約について考える

コンテナ置場と借地契約について考える

≪ 前へ|定期住宅賃貸借の契約期間が1年未満に満たない場合は   記事一覧   賃料の不払いにおける信頼関係の破壊について|次へ ≫

コンテナ置場と借地契約について考える

コンテナ置場と借地契約


今回は土地を貸すうえでの賃貸借契約について考えて行きたいと思います。当社でもオーナー様から土地をお預かりして借地として募集させていただくこともあります。その際には貸主としてどのような点に注意をしなければならないか。分かりやすく解説された本がありますので、その本では、コンテナ置場として土地を貸す予定です。事業用の定期借地で契約すべきか、それとも駐車場や資材置場のような借地借家法適用外の契約形態をとるべきかです。その土地に保管のために置かれるコンテナであればコンテナは建物ではないので、借地借家法の借地権が設定できません(借地借家法1条)。事業用の定期借地も建物を建てるための借地権なので、建物所有目的でないと設定することはできません。コンテナという動産を保管するための土地の利用契約は民法上の土地の賃貸借契約になります。
建物とは、「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」とされています。(不動産登記規則111条)
コンテナは、箱の形になっており、全面(6面)が覆われているので、一見建物になるのではと考えされますが、これがa建物として認められるには、当該コンテナが土地に定着している必要があります。コンテナの下に基礎(布基礎やベタ基礎)を築き、基礎とコンテナを強固に固定したような場合には永続的に土地に定着したものとして建物としてみることができ、登記可能となります。
しかし、本件質問のように、移動を前提とするコンテナの保管場所であれば、建物にならないことは明白なので、借地借家法上の借地権にはなりません。
逆に、コンテナハウスと呼ばれるような建物の代わりに使う場合、当該コンテナが土地に定着している、言い換えると、上記のように、コンテナの下に基礎(布基やベタ基礎)を築き、基礎とコンテナを強固に固定しているといえるのであれば、建物として扱われるので土地賃貸借になり、借地借家法が適用されます(いわいる借地権が成立してしまいます)。借地権が成立すると、借地人は借地権割合に相当する価値(例えば更地価格の6割)を取得し、地主はその分だけ価値を失うことになるので(地主の底地権は更地価格の4割)、借地借家法上の借地権を借主に与えるのであれば、地主は借地権割合に相当する金額を権利金として借地人から受け取らないと損を被ることになります。
さらに、コンテナハウスと呼ばれるような建物の代わりに使う場合でも、土地の上に、コンクリートブロックを置き、その上にコンテナを置いてコンテナハウスとして使用しているときには、基礎とみられるコンクリートブロックや土地にコンテナが強固に固定された(定着した)とはいえないので、建物にはなりません(いわゆる借地権にはなりません)。
もともと、地主も借主も借地借家法の借地権を設定するつもりはない(借主も借地借家法上の借地権を成立させるため借地権割合相当額の権利金も払うつもりはない)はずであるから、借地借家法が適用されないような、民法上の土地賃貸借契約書を作らなければなりません。
なお、建築基準法は、随時かつ任意に移動できないコンテナであれば、不動産登記法上の建物の要件を満たさなくとも、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当し、建築確認が必要であるとしています。(国土交通省平成26年12月26日「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」)と、このよになっております。土地を貸す際には必要となる事項の一つではないでしょうか。

桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様へ不動産に関わる有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献 発行:公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 相談調停委員会 執筆:顧問弁護士 立川正雄(立川・及川・野竹法律事務所)





≪ 前へ|定期住宅賃貸借の契約期間が1年未満に満たない場合は   記事一覧   賃料の不払いにおける信頼関係の破壊について|次へ ≫
  • 掲載物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
  • 更新情報

    2021-04-24

    新型コロナウイルスの拡大感染防止のために、来店の際はアルコール消毒のご協力のほど、お願い致します。

    お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒、ご理解のほど、よろしくお願い致します。

    更新情報一覧

  • オーナー様へ
  • ブログ
  • お問い合わせ
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社桜森企画
    • 〒242-0028
    • 神奈川県大和市桜森3丁目7-2
    • TEL/046-211-1213
    • FAX/046-215-9971
    • 神奈川県知事 (3) 第28763号
  • スマホ
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

 おすすめ物件


ひばりが丘2丁目駐車場

ひばりが丘2丁目駐車場の画像

賃料
8,800円
種別
駐車場
住所
神奈川県座間市ひばりが丘2丁目45
交通
鶴間駅
徒歩24分

メゾン北鎌倉

メゾン北鎌倉の画像

賃料
4.2万円
種別
アパート
住所
神奈川県鎌倉市4丁目19-2
交通
富士見町駅
徒歩12分

斉藤ショッピング(貸倉庫)

斉藤ショッピング(貸倉庫)の画像

賃料
3.19万円
種別
倉庫
住所
神奈川県綾瀬市蓼川2丁目19-15
交通
相模大塚駅
徒歩8分

カーサクレイン

カーサクレインの画像

賃料
3万円
種別
アパート
住所
神奈川県大和市上草柳8丁目18-22
交通
鶴間駅
徒歩13分

トップへ戻る