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不動産購入における住宅ローンについて

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不動産購入における住宅ローンについて

住宅ローン審査は2段階に分けられる

今回は、不動産購入における住宅ローンについて見て行きたいと思います。基本的な自ら居住する目的で不動産を購入する場合には、現金で購入しない以外は住宅ローンを組むことになります。いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、その本では、多くの人は住宅や土地を購入する際に金融機関から融資を受けます。この融資のことを住宅ローンと呼びます。住宅ローンは誰でも受けられるわけではなく、金融機関の審査に通らないといけません。審査は「事前審査」と「本審査」の2段階に分かれいます。住宅ローンは自ら居住する目的で購入する不動産に対しての融資です。投資目的では融資はできません。

事前審査は売買契約前に終わらせる

住宅ローンを組む際に、借入する人がローンを組むことが可能かどうかを机上で審査するのが住宅ローン事前審査です。事前審査は、売買契約前に行います。事前審査を契約前に行うのには、住宅ローンが組めるかわからないのに売買契約を締結することができないからです。

ローン解除特約に注意

住宅ローンを利用して不動産売買契約する際には、契約手結後にローン審査承認が下りなかった場合に契約を白紙解除できる特約事項を設定します。契約書には、申込金融機関名・ローン申込金額・ローン期間等が記載されています。契約後にローンを借りたい金融機関が変わったとしても、記載した金融期間とは別の金融機関でローン承認下りなかったとしても、契約を白紙解除はできません。例えば、A銀行のローン解除特約付きで売買契約をした後、考えが変わってB銀行でローン申し込みをし、B銀行でローン審査がNGになったとしても、ローン解除はできません。A銀行でのローン承認がNGだった場合のみにローン解除が有効になるからです。B銀行での承認がOKでA銀行が承認NGだった場合はローン解除可能です。

今回は住宅ローンについて基本的な事項を見てきました。自ら居住する目的の不動産を購入する融資で事前審査を本審査があり、売買契約にはローン解除特約を付けて万が一申込している金融機関で承認されなかった場合には白紙解除ができるとのことでした。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献:知りたいことがよくわかる!図解不動産のしくみと新常識 2021年4月23日初版発行 著者:脇保雄麻 発行:田村正隆 発行所(株)ナツメ社 制作ナツメ出版企画(株) 印刷所 広研印刷(株)



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