定期借家契約とは
今回は、賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約がありますが、定期借家契約について見て行きたいと思います。いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、その本では、「定期借家契約」は2000年3月1日に施工された制度で、一時的な家を貸したい人が期間を決めて家を貸せるものです。定期借家契約の場合、賃貸借契約書とは別に「更新が無く期間満了で契約終了する旨の合意書」等の書面があります。賃貸借契約書とは別に書面での説明がない場合は、普通借家契約をみなされます。
定期借家契約は貸主にとって、部屋を貸しやすいメリットがあります。普通借家契約では、一度部屋を貸してしまうと借主を追い出すことができません。一時的に家を貸したいと思っていても、借主側から退去を言い出さない限り自分では家を使うことができないのです。たとえば、海外赴任の3年間だけ家を貸したい人が定期借家契約で賃貸すると、帰国した時にまた自分の家に住めるということです。
定期借家契約のデメリット
定期借家契約では契約期間が定まっているため、借主が通常の物件に比べて見つかりにくくなります。つまり賃料を低くしなければ借手が見つかりにくいというデメリットがあります。また、定期借家契約で契約した借主は、転勤ややむ得ない事情等または特約がある場合以外は契約解除を認められておりません。借主にとってもデメリットがあるわけです。たとえば、入居者が家賃滞納しながらトラブルメーカーでも、普通借家契約では簡単に契約解除はできません。そこで、初めから定期借家契約で契約しておくことで、入居者に問題があっても期間満了で契約を終了できます。もちろん、借主に問題がなければ貸主側も長い期間貸し出したいはずです。その場合は、定期借家契約だが再契約も可能である旨を説明することで期間を延長することができます。
このように普通賃借契約と他に定期借家契約があることがお分かりになってのではないでしょうか。もし物件を貸し出す際には選択の一つとして検討しても良いかと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献:知りたいことがよくわかる!図解不動産のしくみと新常識 2021年4月23日初版発行 著者:脇保雄麻 発行:田村正隆 発行所(株)ナツメ社 制作ナツメ出版企画(株) 印刷所 広研印刷(株)