定期借地のマンションのメリット・デメリット
今回は、あまり触れられていない定期借地権のマンション購入についてのメリットとデメリットについて見て行きたいと思います。いつもどおり分かりやすく解説されている本がありますので、その本では、定期借地権のマンションのメリットは、土地代が含まれないため分譲価格が安い(通常の所有権のマンションに比べ、30%~40%程度安い)。都心部の利便性の高い土地のマンションで採用された販売手法のため、立地が良いことが多い。デメリットは、一定期間(50年以上)で「解体」される。土地分の固定資産税は払わなくていいが、「地代」「解体準備積立金」を加えると、毎月のランニングコストの負担は意外に重い。残存期間(利用可能期間)が短くなると、値段を安くしても売れにくい。とのことです。
これらのマンションを購入する人は、利便性や環境、建物プランの良さなどに比重を置いています。ただし、東京都心部の「定借付」高級マンション即完売(新築)などといっても、中古流通市場ではそこまでの人気がありません。購入した時点から資産価値がゼロに向かって動き出すため、よほどの立地メリットがない限り厳しいマーケットと言えそうです。もし、定期借地権のマンションをみたら、安いからと言って飛びつくのではなく、将来のこともよく考えて、専門家に相談するなどしながら慎重に選択しましょうと記載されています。都心の土地事情からこのような新築マンションの販売もされておりますので、是非、参考にしてみてください。
定期借家契約では契約期間が定まっているため、借主が通常の物件に比べて見つかりにくくなります。つまり賃料を低くしなければ借手が見つかりにくいというデメリットがあります。また、定期借家契約で契約した借主は、転勤ややむ得ない事情等または特約がある場合以外は契約解除を認められておりません。借主にとってもデメリットがあるわけです。たとえば、入居者が家賃滞納しながらトラブルメーカーでも、普通借家契約では簡単に契約解除はできません。そこで、初めから定期借家契約で契約しておくことで、入居者に問題があっても期間満了で契約を終了できます。もちろん、借主に問題がなければ貸主側も長い期間貸し出したいはずです。その場合は、定期借家契約だが再契約も可能である旨を説明することで期間を延長することができます。
このように普通賃借契約と他に定期借家契約があることがお分かりになってのではないでしょうか。もし物件を貸し出す際には選択の一つとして検討しても良いかと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献:知りたいことがよくわかる!図解不動産のしくみと新常識 2021年4月23日初版発行 著者:脇保雄麻 発行:田村正隆 発行所(株)ナツメ社 制作ナツメ出版企画(株) 印刷所 広研印刷(株)