今回は、土地を貸す場合つまり借地権について考えたいと思います。土地を貸す場合のメリットやデメリットが当然にありますので、いつもどおり分かりやすく解説された本がありますので、その本では、借地権には、借地権者と土地所有者の双方にメリットがあります。借地権者は、半永久的に土地を利用することができます。建物が存続している限りその建物を使用できますし、地主の承諾が得られれば第三者に譲渡することも可能ですが、許可がおりない場合は借地非訟で裁判所から許可を得られます。一方で、土地所有者も土地を更地にしておくより、借地権を設定して土地の上に建物を建ててもらうことで、固都税や相続税の評価が下がり、税金が安くなります。
(建物所有者)借地権者のメリットは、土地の固都税がかからない。土地の不動産所得税がかからない。所有者の土地よりも安く手に入る。立地が良い場所に建物が建築できる。
デメリットは、地代が毎月かかる。更新料がかかる。所有権と比べると第三者へ売却しにくい。建て替えの際に承諾料等のお金がかかることがある。
(底地権者)土地所有者のメリットは、更地にしておくより固都税が安い。毎月地代が入る。更新料等の一時金が入る。土地のメンテナンス等が必要なくなる。
デメリットは、自己使用で土地を使えない。地代が安いので収益性が低い。第三者へ売却しにくい(流動性が低い)
このように土地の賃借については、それぞれメリットやデメリットがあることが理解できたのではないのでしょうか。不動産に限らず、メリットやデメリットがありますので、それぞれ自身と照らし合わせてどちらの方が納得できるものかを考えていただければと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献:知りたいことがよくわかる!図解不動産のしくみと新常識 2021年4月23日初版発行 著者:脇保雄麻 発行:田村正隆 発行所(株)ナツメ社 制作ナツメ出版企画(株) 印刷所 広研印刷(株)