今回は、年をまたいで建て替えする場合には、固定資産税が上がるのかについて、見て行きたいと思います。いつもどおり分かりやすく解説された本がありますので、その本では、住宅用地として利用している宅地で小規模住宅用地であれば軽減税率が適用され、固定資産税評価額が6分の1になります。しかし、固定資産税評価員は1月1日時点での現状の利用状況を見ています。仮に1月1日の時点で建て替えのために更地にしていると、小規模宅地の特例を利用していた場合に一気に固定資産税が上がります。ただし、特例措置により建て替えの場合、以下の条件で住宅用地として適用できる場合があります。
・当該年度の前年1月1日時点においても住宅用地であった。
・1月1日時点に新築工事に着手している。または、建築確認済証を取得して3月末までに新築工事に着手している。
・当該年度の前年1月1日時点と同一の敷地に建物を建築している。
・当該年度の前年1月1日時点と土地所有者が同一人物であること。
注意が必要なのは、年末に解体して1月1日に建築確認が取得できない場合、古屋付きの土地を購入して1月1日時点で建築中の場合は特例措置が認められないということです。建替えや土地購入後の住宅建築を検討している方はスケジュールに注意しなければ固都税が上がるため、注意しましょう。と記載されておりました。ちょっとした事ではありますが、金額としては決して少なくない金額なので、覚えていて損なことではないと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献:知りたいことがよくわかる!図解不動産のしくみと新常識 2021年4月23日初版発行 著者:脇保雄麻 発行:田村正隆 発行所(株)ナツメ社 制作ナツメ出版企画(株) 印刷所 広研印刷(株)