今回は、不動産を売却した際の税金ついてみて行きたいと思います。いつもどおり分かりやすく解説された本がありますので、その本では、個人が土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼んでいます。少々難しい言葉ですが、是非、覚えてください。「土地建物を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得(金額)」を正確に計算することから始めます。そして売却した土地建物の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって、実際に納める税額を計算することになります。「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(譲渡価格)から、その不動産を取得した時の価額や取得に要した費用(これらを取得費といいます)、および譲渡に要した費用(譲渡費用といいます)を差し引いて計算されます。この「譲渡取得金額」から、さらに特別控除の適用がある場合にはその特別控除額を控除して求めたものが、税額計算の基礎とされる「課税譲渡所得金額」と言われるものです。本ではこのようになっておりました。税金がかかるのは、あくまでも買った金額よりも高く売れた場合に掛かる税金になりますので、安く売った場合には税金はかかりませんので、、、
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献:令和5年版あなたの不動産税金は令和5年6月14日第1刷発行編集・発行:公益財団法人全国宅地建物取引業協会連合 制作協力:Ⓒ株式会社テクノート